アクシデントが起こったときは?

カーシェアリングを利用する際にも、マイカーやレンタカーを使用するのと同じように、交通事故が発生するリスクが伴うことは言うまでもありません。
そのようなアクシデントが起こった際の、金銭的負担を軽減するために、カーシェアリングの利用料金には、自動車保険料が含まれているのだそうです。

業者によって保障内容は違う

ただし、細かい保障内容に関しては、取り扱い業者によって異なりますので、それぞれの事例について、詳しい情報を収集する必要があります。
一般的に、カーシェアリングの保障内容としては、対人、対物、人身傷害に関する補償は無制限、車両の補償は時価額となると言われています。
また、如何に保険に加入しているからと言っても、カーシェアリングの車両に対する補償が、どのような形態の事故に於いても行われる訳ではないのは、個人加入の保険と同様になります。

注意点

例えば、会員でないドライバーが運転したことによって事故が起きたり、警察に対する事故の届け出をおこなわなかったり、所定の補償金額を上回る損害が出たりした場合には、保険金が下りなくなりますので、気をつける必要があります。
また、故意に事故を引き起こすなど、約款の免責事項に該当したり、酔っ払い運転、薬物使用者による運転など、法令に違反する行為によって事故が引き起こされたりした場合にも補償がおこなわれません。

そして、カギをかけるのを忘れて、盗難に遭ったり、カーシェアリング事業者に断りなく利用時間を延長したりするなど、利用者に管理上の落ち度があったり、貸借約款の記載事項に違反する行為が認められたりする場合にも、保険が適用されなくなります。
そして、カーシェアリングの車両は事故の所有財産ではなく、利用料金に自動車保険料が含まれるからと言って、乱暴な運転をしたり、注意を怠ったりしてはいけません。

そのような不適切な対応をして、交通事故の発生するリスクが高まれば、たとえ必要とする保険金が下りたとしても、事故の収拾に掛かる時間やエネルギー、被害者や遺族、加害者が被った精神的なデメリットなど、金銭だけでは解決することが難しい問題が少なからず生じてくるでしょう。